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外壁塗装費用を経費計上する2つの方法

外壁塗装を経費計上

外壁塗装工事の計上方法は2つある!

不動産を所有していたり店舗を営んでいたりすると、建物の修繕必要が発生するのは非常に自然なことです。

 

蛍光灯の取り換えや設備の修繕など小さなものもあれば、屋根や外壁の塗装といった大規模な修繕もあります。

 

このように建物を管理するうえで必至である修繕ですが、その支払い方には2種類あります。

 

1つは修繕費としての支出、もう1つは資本的支出です。

 

このどちらかを選択するかにより、税金額や税務署の対応も変化してきます。

 

修繕費として経費計上する場合

では、外壁の塗装費用を修繕費として計上するケースに考えてみましょう。

 

この場合、経費としての計上が可能になります。

 

そのため、塗装が完了した年度に修繕費を一括で払うことができ、税金額を減らすことができます。

 

税金の納入額を減らしたい場合には向いている計上方法です。

 

資本的支出として計上する場合

外壁塗装工事を資本的支出として行った場合でも経費としての計上は可能になります。

 

しかし異なるのはその計上の仕方です。

 

資本的支出とした場合、修繕費の場合のように一括で計上するのではなく、まずは資産に計上したうえで減価償却費として経費化していきます。

 

よって、一括では複数年にわたって経費にしていきます。

 

繕費と資本的支出の判断は難しい

さて、ここで修繕費と資本的支出の相違を確認してみましょう。

 

修繕費はひび割れやはがれた塗装など、建物の損傷した部分を修繕し、原状回復をする工事に必要な費用です。

 

外壁・内壁の塗装や床の損傷部分の取り換え、瓦の取り換え、ガラスの交換などがその主な内容とされています。

 

また、災害などによりき損した部分の修繕にかかる費用も修繕費として考えられます。

 

一方、資本的支出としては、建物に非常階段を後から取りつけたり改装・改造を行ったりした場合が考えられます。

 

現状に損傷が見られるからではなく、あくまで不動産としての価値を高めるために行う工事はほとんど資本的支出とみなされます。

 

ですが、塗装工事の場合、特に損傷がなくても、ペンキ塗り程度であれば資本的支出ではなく修繕費として計上できることがあります。

 

また、修繕費としたい経費を税務署の方で資本的支出と考えようとするケースもあります。

 

外壁工事などの経費計上の判断が難しいと言われているのにはこうした背景があることがわかります。

 

修繕費と資本的支出を見分けるには?

しかし、ある判断基準に当てはめて考えていくと、修繕費と資本的支出の判断を比較的簡単に行うことができます。

 

まず、工事の経費が20万円以下、そして修繕の周期が3年以下であれば修繕費として判断されます。

 

これと同じ条件で不動産の資産価値を明らかに高めるのなら資本的支出として考えられますが、その場合でも損傷を修復したり現状維持をしたりするための工事であれば修繕費として考えられます。

 

また、工事の費用が60万以下であっても現状維持・原状回復のためであれば修繕費となります。

 

前期末取得価格の10%以下であっても同様です。

 

次に、前年度に継続し、7対3の割合で経理を行っているかを確認します。

 

行っている場合、修繕費はA「工事費用 × 30% ×前期末取得価格 × 10%」となります。

 

一方そうでない場合は資本的支出を工事費用からAを差し引いた金額として計算します。

 

それぞれのメリット

修繕費とするケース、資本的支出とするケースのどちらにもメリットがあります。

 

修繕費とする場合は一括して計上する分、納税額を節約することができます。

 

一方、資本的支出とすれば修繕に使った費用を経費とする1年ごとの金額が少なくなるので、不動産からの利益そのものはより大きくなります。

 

節税をするか利益を得るか、この目的がどちらであるかにより、修繕費として計上するか資本的支出に含めるかも変化してくるでしょう。

 

自分にはどちらが向いているのかを慎重に選び、安全で利益の多い方を選択するのが得策です。

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