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外壁塗装でクーリングオフしたい時の方法と手順

頭を抱える女性

リフォーム工事に関する国民センターへの相談は年々増えており、中でも判断不十分状態で契約してしまった相談者は年間で400件程あります。

残念ながら、嫌でも契約せざるを得なかったような気の毒なケースも、後を絶っておりません。

 

1度した契約を解約したいのであれば、クーリングオフを適用させる事が出来ます。

契約してしまったからと泣き寝入りをせず、早めにクーリングオフで手を打ってスッキリ解決するようにしましょう。

 

※こちらのフォームからご入力頂ければ、クーリングオフに詳しい専門スタッフが無料でお電話にて相談に乗りますので、お気軽にご入力頂ければと思います。

⇒クーリングオフに詳しい専門スタッフが無料で相談入力フォーム

 

ここでは、外壁塗装工事におけるクーリングの方法やポイントなどを詳しくご紹介致します。

 

クーリングオフとは?

署名

クーリングオフとは、訪問販売や電話営業などで契約をした後に解約をしたい場合に解約を行う事が出来る制度です。

 

契約した日から8日以内であれば、クーリングオフ制度が適用します。

 

基本的には契約自体に問題がなければほとんど全ての契約に適応出来ると考えて大丈夫です!

 

後でクーリングオフが適応出来ない場合も解説しますのでお見逃しなく。

 

クーリングオフの手順

 クーリングオフクーリングオフは、書面を交わす事から始まります。

 

書面を交わす方法、これらの内容を記載した書面が必要となります。

・業者から契約書を交わした日付(契約書に記載ある日付)

・契約した業者名

・契約した際の他当社名、代表者名

・商品の名前(外壁塗装工事の場合が工事名)

・金額(見積書の表紙に記載ある合計金額)

・外壁塗装工事を解約したい理由の意思表示

・申し出をした日(クーリングオフを申し出した日)

・ご自分の住所(契約者)

・ご自分の名前(契約者)

 

これらの項目を記載した書面を、相手用、郵便局用、ご自分の控え分と3通用意します。

相手には、簡易書留郵便で送ります。

郵便形態は、はがきでも封書でも、どちらでも書きやすい物で構いません。

 

内容証明郵便はクーリングオフに強力な見方!

 内容証明

クーリングオフは、内容証明郵便を使って送ると相手が言い逃れできなくなります。

相手が訪問業者や悪徳業者の場合は、クーリングオフの通知を送っても安易に受け取らない場合もありますので、内容署名郵便を使う事を強くオススメです。

内容証明郵便とは、相手と自分の他に郵便局にも同じ郵便物を保管してもらう郵便です。

 

相手が書類をもらっていない等と因縁を付けてきても、郵便局の保管分により書類を証明させる事が可能となります。

悪徳業者の場合は言い逃れしようと頑張る場合もありますので、内容証明郵便は必ず行って欲しい方法となります。

 

内容証明郵便は、書き方に決まりがあります。

以下で書き方の決まりを、わかりやすくご紹介致したいと思います。

 

縦書きでも横書きでもどちらでも良い

書き方に関しては、縦書きでも横書きでもどちらでも書きやすい形で構いません。

 

1枚の用紙に書く事が出来る文字数に決まりがある

1枚の用紙に書く事が出来る文字数は、縦書きは1行20文字以内で1枚26行以内、横書きは26文字以内で1枚20行以内、20文字以内で1枚26行以内13文字以内で1枚40行以内のいずれかとなります。

句読点も1文字扱いで、カッコは2つで1文字扱いとなります。

2枚以上になる場合は、ページ間の割り印として契印が必要です。

 

使用可能な文字

使って良い文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、数字となります。

英字は、相手の社名や商品名にある場合は使用可能ですが、それ以外は使用不可です。

 

訂正が発生した場合

書き損じで訂正が必要となった場合は、書き損じてしまった文字の上に二重線を引き、お客様の印鑑を捺します。

近くに正しい文字を記載し、〇字削除、〇字加入と文字数を記載します。

 

書類郵送の年月日や差出人、受取人の住所と名前

書類を郵送する日の年月日、差出人(お客さま)、受取人(相手業者)の名前と住所を記載します。

この際、差出人の所に捺印は必要ありません。

 

書類に使う筆記容疑に制限はない

書類作成の際に使う筆記用具に制限はなく、どんな用紙や筆記用具を使っても問題ありません。

もちろん消せない筆記用具が望ましいので、鉛筆やシャープペンは望ましくありません。

消えないペンで書く事が、理想となります。

手書きが苦手な場合は、パソコンで打って作っても全く問題ありません。

 

封筒の書き方

封筒も用具でも構わなく、お好きな封筒と筆記用具を使って構いません。

書き方としては、一般の封筒の書き方と同じです。

表に受取人(業者)の住所と氏名、裏に差出人(お客様)の住所と名前を記載します。

もちろんですが、封筒に記載する双方の住所と名前は、中に入れる書類に記載ある住所とお名前と同じじゃなければいけません。

 

こんな時は8日間を過ぎていてもクーリングオフが可能

OKする女性

この様な場合は、8日間のクーリングオフ期間が過ぎていてもクーリングオフが可能です。

 

事実と違う事を言われて契約した場合

業者がお客様の建物に起きている事実を湾曲して話して真意を煽あおるなど、事実と全く違う事を言って相手を誤認させたり困惑させて契約をした場合は、クーリングオフ期間を過ぎていてもクーリングオフが可能となります。

 

外壁塗装でよくある話といえば、今すぐ外壁塗装を行わないと外壁が腐って家がつぶれるなど、極論を言ってお客様の心理を極度の不安にあおる事が多くあります。

多少傷んでいたとしても、すぐ腐って家がダメになるなどの極端な事はすぐには起きないものです。

 

契約書が交わされていない

そもそも、契約書を交わしていない外壁塗装工事というのは意外と多くあります。

契約を交わしていないという事は、契約が始まっていないという事となりますので、8日間どころか1日も経っていないという事となります。

その為、何日何十日経っていても解約が可能となりますので、クーリングオフの対象となります。

 

また、契約書の中に不備がある場合も同様です。

契約書の日付が無い、工事名が無い、業者の捺印が無いなど、これらは契約書の内容の不備となりますので契約書として成り立ちません。

 

その他不適切な方法による契約の場合

クーリングオフに該当していない場合であっても、不適切な契約等の場合は取り消しが可能な場合がありますので、クーリングオフに該当する場合があります。

 

この様な場合は、8日間を過ぎていてもクーリングオフが適用されますので、検討してみましょう。

自分で判断できない場合は、国民生活センターに相談をすると適切なアドバイスを頂く事が出来ます。

 

工事着工をしていてもクーリングオフは可能です

マンション塗装工事

まだクーリングオフの期間なのにクーリングオフが出来ない、そう思う事の中にクーリングオフ期間内に既に工事が着手している事があります。

クーリングオフの期間は契約より8日間ですので、この間工事が着工して進んでしまう事があります。

 

工事が進んでしまうと、クーリングオフ期間であってもクーリングオフは不可能なのでしょうか。

工事が始まっているからと業者に念を押されてクーリングオフが出来ず泣きを見るお客さまも少なくないようですが、そのような状態でもクーリングオフは可能となります。

 

業者によってはクーリングオフ期間なのに、わざと工事を初めてお客様がクーリングオフできないように仕向ける悪い業者もいます。

しかし、それは勝手な行動となりますので、無視する事が可能となります。

クーリングオフを申請した際、既に始まってしまった工事というのは全て元通りにしなくてはいけないという決まりがあります。

 

もちろん、元通りにする費用は業者の方で全て負担となります。

既に工事が始まっていてもそんな状態に惑わされず、クーリングオフがしたいのであれば申請するようにしましょう。

 

この様な場合はクーリングオフが使えません

耳をふさぐ白人女性

この様な場合は、クーリングオフが適用しませんので注意が必要となります。

 

・自分でが業者を呼んで契約した場合

・自分が業者の店舗や事務所に出向き契約した場合

・3000円未満の現金取引での工事の場合

・過去1年間の間に工事をしてもらった業者と同じ業者にて契約をした工事の場合

・クーリングオフ期間の8日間を過ぎてしまった場合

・日本国以外の場所で契約した場合

 

これらの場合は、残念ながらクーリングオフを受ける事が出来ません。

 

クーリングオフを既に警戒している業者もいる

危険な誘い

悪徳業者というのは、クーリングオフされる事を想定して様々な手口で契約の維持を強要しようとしてきます。

 

どのような手口で強要してくるのか、様々なケースをまとめてみました。

 

・既に職人を手配済みなので工事を進めないと困ると言ってくる

・材料を既に注文してしまったので解約されても材料代は請求すると言ってくる

・既に工事を始めているので解約は違反と言ってくる

・契約した次の日から工事を始めると畳み込むように押しかけて工事を行おうとする

・クーリングオフをしないでほしいと情が移るように念を押してくる

・クーリングオフされたら立場が無いなど心理をあおってくる

・クーリングオフの書面を送っても勝手に工事を進める

・クーリングオフの書面を送った後、職員を訪問させて説得させられる

 

どの手口も絶対に従わなくてよい事ですので、無視して構いません。

クーリングオフは契約後8日間以内であれば有効ですので、業者の都合のよい口車に乗る必要は一切ありません。

外壁塗装工事は自分の為に行う事ですので、業者の為ではないという事を覚えておきましょう。

 

思い立ったらクーリングオフを適用させよう

ガッツポーズの男性

少しでも外壁塗装工事の契約を後悔しているのであれば、クーリングオフを視野に入れましょう。

きちんとした契約の上の外壁塗装工事であれば、契約から8日間以内じゃないとクーリングオフは適用しませんので時間の問題となります。

 

クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、解約をしたい場合は業者が応じてくれない限り難しくなってしまいます。

もし、クレジットカードにて費用の契約をしているのであれば、業者が応じてくれないと解約は難しくなってしまいます。

 

1分でも1秒でも期間が過ぎてしまうと、クーリングオフは適用しません。

納得いってない外壁塗装工事であっても、我慢して行わなくてはいけません。

そういう外壁塗装工事に限り、不満足な工事となってしまい更に不満が倍増してしまいます。

 

クーリングオフを拒否されたら?

通知書を受け取ったとしても、なんだかんだと理由を付けてクーリングオフを拒否してくる悪い業者がいます。

 

 

とても多いのが「もう工事を始めてしまったので解約はできない」というものですが、クーリングオフの条件に当てはまる案件であれば、例えすでに着手していたとしても返金はもちろんのこと、すべて元通りに戻してもらうことも可能です。

 

8日間というのはとても短い期間ですので、相手が酷い態度を取るのであれば、こちらもすぐに専門家に相談するようにすることが大切です。

 

 

下記入力フォームからご入力頂ければ、クーリングオフに詳しい専門スタッフが無料でお電話にて相談に乗りますので、お気軽にご入力下さい。

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中立的な立場でご回答させていただいております。

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